あやちゃんチャンネル

2019年10月15日

こんにちは😊🌟
先日までまだ昼間が暑かったのに・・・
一気に寒くなってきましたね😨
掛け布団がタオルなので子供と取り合いです🤣
夜中何度も起きるんですが・・・
隣を見ると・・・
布団全部取って包まって寝ているんですよ😳⚠️
それを上手に取り、かけ直して寝るんですが…
また数時間後に起きると同じ事に・・・🥺🥺
しかもですよ!!!!
丸かって布団持っていくのに
汗かいてるんですよ。笑笑笑
ですが!!!!!!
電気代が安くなるのでこの季節は天国です👯‍♀💕

はい‼今日の投稿は・・・
住宅ローン控除が受けられる「人」の条件は・・・
住宅ローン控除が受けられるのは、住宅ローンを借りて家を買った人。
この場合の「家」は自分が住むための自宅であって、別荘や投資物件は対象外だ。
また、住宅を取得してから6カ月以内に入居し、控除期間の年末まで住んでいることが条件。
取得というのは、新築住宅の場合は引き渡し日、中古住宅の場合は売買契約、または所有権移転登記の日を指す。
なお、ローンを借りた人が転勤などで住み続けられなくなった場合、単身赴任をして家族が自宅に住み続けていればそのまま住宅ローン控除は受けられる。
家族も一緒に転勤先に引越した場合は、住んでいない間は控除は受けられないが、残存控除期間中にその家に戻ってくれば一定の要件のもとで住宅ローン控除の再適用が受けられる。
控除を受けられるかどうかは、年収にも条件がある。
その年の合計所得金額が3000万円以下であることも適用の条件。
合計所得金額というのは所得税の用語で、収入から必要経費や給与所得控除などをマイナスした所得の合計額のこと。
収入が給与だけの場合は年収3220万円以下(2019年分まで)なら控除が受けられる。
また、買い換えの場合は、新居への入居の年とその前後2年ずつの計5年間に、3000万円特別控除や買換え特例を受けていると住宅ローン控除は利用できない。
ただし、マイホームの売却で損失が出た場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除と住宅ローン控除は併用できる。

●人の条件
・住宅ローンを借りて自宅を買った人
・新築または取得の日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の
12月31日まで引き続き住んでいる事。
・住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。

これからお家を建てる方🎉
建てられた方も周りの方に教えてあげてください😊🌟
どうですか??
条件クリアできていますでしょうか??🤗❣️
次回投稿は・・・「家」の条件です☝️
チェックチェックですよ~👍