あやちゃんチャンネル

2019年10月16日

こんにちは🌟
さてさて今日も始まりますよ~👯‍♀
「あやちゃんチャンネル」のお時間で~す👏

はい‼
今日の投稿は・・・
住宅ローン控除が受けられる「家」の条件です☝️
●新築住宅の場合
・新築または取得した住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上。店舗併用住宅などの
場合は床面積の2分の1が居住用であること。
・居住した年とその前後2年間(通算5年間)、居住用の財産を譲渡した場合の
3000万円特別控除などの特例を受けていないこと。

「専有面積が50㎡と書かれていたマンションが登記簿上は50㎡未満で、住宅ローン
控除が受けられない」ということもありましたのでご注意くださいね🙏
●中古住宅の場合
上記の「新築住宅の場合」の要件を満たしたうえで
・建築後使用されたものであること
・次のいずれかに該当すること
○マンション等の耐火建築物の場合は、建築後から取得までの経過年数が25年以内
○木造など非耐火建築物の場合、建築後から取得までの経過年数が20年以内
○マンションなど耐火建築物で築25年超、木造など非耐火建築物で築20年超の
場合は、新耐震基準に適合していることが証明された建物、入居までに耐震改修工事を完了している建物(既存住宅売買瑕疵保険に加入して2年以内の中古住宅も、新耐震基準に適合するものとされる)
○贈与や、生計を一にする親族等からの購入ではないこと
●リフォームの場合
・下記のいずれかの工事に該当する増改築、リフォームであること
○増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替えの工事
○家屋の居室、調理室、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事。
○現行の耐震基準に適合させるための修繕・模様替えの工事
○一定のバリアフリー改修工事
○一定の省エネ改修工事
・増改築等をした後の住宅の床面積が50m²以上であり、床面積の2分の1以上が
自分の居住用であること。
・工事費用が100万円を超えており、その2分の1以上が自分の居住用部分の
工事費用であること。
●中古住宅+リフォームの場合
・中古住宅を新たに購入してリフォームする場合、以下のいずれかの条件を満たすこと。
○マンション等の耐火建築物の場合は、建築後から取得までの経過年数が25年以内
○木造など非耐火建築物の場合、建築後から取得までの経過年数が20年以内
○マンションなど耐火建築物で築25年超、木造など非耐火建築物で築20年超の場合は、新耐震基準に適合していることが証明された建物、入居までに耐震改修工事を完了している建物(既存住宅売買瑕疵保険に加入して2年以内の中古住宅も、新耐震基準に適合するものとされる)
○贈与や、生計を一にする親族等からの購入ではないこと。

どうでしたか??🥺🙌
3つの条件をクリアして家を建てるうえでスムーズに進むことを目指しましょう😊💕
ではまた明日~😎💫