あやちゃんチャンネル

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2019年10月31日

こんにちは~🌟
どうですか??
エコポイントについて参考になっていますでしょうか??
新築編が終わりましたら・・・
リフォーム編に突入しますので少々お待ちくださいね☝️
前回の続き~💗

Q6:すでに完成している分譲住宅もポイントの対象??

A:対象とできます。ただし、2018年12月20日までに完成済みで、

完成から一年以内に売買契約を締結し、2018年10月1日以降に引き渡される住宅が対象となります。
(スケジュール参照)

Q7:ポイントは工事費の値引きとして利用できる?

A:工事費への充当はできないこととなっています。また、商品券への交換や現金化もできません。

交換対象商品については以下に定められていますのでご確認ください。

Q8:耐震性のない住宅の建替えは、いつ誰が除却してもいいの?

A:耐震性を有しない住宅を除却する物が行う注文中住宅の新築又は分譲住宅の
購入に対してポイントが発行されます。つまり、除却工事の発注者と新築住宅の所有者

(ポイント発行申請者)が同一である必要があり、分譲事業者などが除却する場合は対象外となります。
また、2018年12月21日(閣議決定日)以降に除却し、完了報告までに除却する必要があります。

なお、除却住宅の敷地と新築住宅の敷地は、別敷地でも対象とできますが

住宅に付属する離れ、小屋、納屋等の除却は対象外です。

●申請方法など

ポイント発行申請は、原則、対象住宅の所有者となる方等が行いますが、
建築工事の請負事業者や分譲事業者が代理で行うこともできます。
住宅会社または不動産会社に手続きを依頼するとよいでしょう。
申請は、原則、工事完了後に行います。ただし、「注文住宅の新築」、

「新築分譲住宅の購入(完成済み購入を除く)」については、工事完了前であっても、

必要な書類が整い次第、ポイント発行申請を行うことができます。
なお、工事完了前にポイント発行申請を行う場合は、工事完了後に完了報告の提出が必要です。

完了報告書類が提出されない場合には取得したポイント相当分の返還が必要になりますので注意しましょう😎